荒川區祇園會 会則


 

 

第一章 総則

 

第一条(名   称)

本会は「荒川区祇園会」と称する。

第二条(設立年月日)

本会の設立年月日は昭和四十三年七月一日とする。

第三条(事  務  所)

支部長宅におくこととする。

第四条(目   的)

八坂神社の御神威、御神徳を宣揚するとともに、うちわ祭りに協賛、還御祭及び行事遂行に万全の協力をすると共に、熊谷観光協会その他の行事に協力する。

  

 

第二章 会員

 

第一条(資  格)

会員は本会の趣旨に賛同し、役員の認めるものとする。

第二条(入会条件

次の各号のいずれに該当する者は、入会を認めない。

 一 反社会勢力の構成員、または準構成員

 二 法律に反する行為を行う者

 三 公序良俗に反する行為を行う者

 四 第三者に損害、不利益を与える行為を行う者

 五 その他本会に損害、不利益を与える行為を行う者

第三条(退  会)

会員が退会しようとするときは、支部長へ届け出を行う。

第四条(除  名)

会員が次の各号のいずれに該当した場合は、役員会議にてこれを除名することができる。なお、除名した場合には本人にこれを通知しなければならない。また除名された者はその資格を永遠に失う。

 一 本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど、本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたす場合など会員にふさわしくない行為があった場合

 二 支部長が除名を宣言した場合

第五条(遵守事項)

会員は、次の事項を遵守しなければならない。

 一 八坂神社大祭の運営、山車の安全な巡行に協力すること

 二 本会の維持、発展に協力すること

 三 本会の正常な運営を妨げないこと

 

 

第三章 役員

 

第一条(役  職)

支部長 一名、  代 行   副支部長   

会 計      幹 事

支部長、代行、副支部長は役員会に於いて推薦し、これを委嘱する。

支部長は会を代表し運営の助言、渉外関係にあたる。

代行、副支部長は支部長を補佐し支部長事故ある時はその職務を代行する。

本会は顧問及び相談役を置くことが出来、役員会に計り支部長がこれを委嘱する。

役員の任期は一年とする。但し再任は妨げない。

 

 

第四章 総会

 

第一条(種  別

総会は、定期総会及び臨時総会とする。

 一 定期総会は、毎年五月に開催する。

 二 臨時総会は、支部長が必要と認めるとき、全会員の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに召集することができる。

第二条(召  集)

総会は、支部長が召集する。

召集するときは会員に対し、会議の目的、内容、日時、場所を示して開会の十四日前までに通知する。

第三条(審  議)

総会は、支部長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。

 一 年間予定、実績に関する事項

 ニ 予算、決算に関する事項

 三 役員の選任及び解任に関する事項

 四 会則等の改正に関する事項

 五 その他の重要事項

第四条(定 足 数)

総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする)

第五条(議  決)

総会の議事は、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

第五章 特記事項

 

第一条(結  婚)

結婚した会員は、該当年の会費を免除とする。但し、自己申告制とする。

第二条(葬  儀)

葬儀の参列は会員の親、子供、配偶者の場合とする。

他町区会員の場合は支部長の判断にて決定し、連絡網にて会員に伝えられる。

第三条(見 舞 等)

会員が入院した場合、見舞金として五千円が引き当てられる。

第四条(そ の 他)

行事等欠席の場合、支部長または代行、副支部長にその旨を連絡する。

 

仲間同士、助け合い、敬うこととする

 

 

                           令和3年 改訂